平成27年10月から日本に住所がある方にマイナンバーが通知され、平成28年1月から運用がはじまります。
事業者は、従業員などからマイナンバーを集め、それを管理しなければなりません。
事業所内の管理体制をつくっておく必要があります。
ギリギリになって慌てることがないように早めに対応しておきましょう。
事業者がかかわるマイナンバー制度については下記HPをご参考ください。
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/
事務所名 須山淳税理士事務所 |
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